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相続放棄のお話②25 Aug. 2021

皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。

前回、○○市からの手紙で、疎遠になっていたおじさん(Bさん)が亡くなったことを知ったAさんからのご相談を紹介しました。
Bさんは家を持っていましたが、家は崩れかかっているようです。Aさんは、家を相続する意向はありません。

そのようなときに、Aさんは相続放棄をすることができます。

ところで、相続放棄について、民法は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」としています。
皆さんの中にも、相続放棄は、原則として3か月以内と覚えていらっしゃる方もいると思います。ここで注意すべきなのは、民法が3か月以内としているのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」です。

そのため、今回のように、○○市役所からの連絡ではじめてBさんが亡くなったことを知り、自身が相続人であると知ったような場合は、今からでも3か月以内に相続放棄の手続きをとることができるのです。

もっとも、遠方の親戚の方の相続放棄は、戸籍の取得の手続きが若干煩雑になることがあります。まずは、一度、当センターにご相談ください。