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空き家対策 実例14 Oct. 2021

宅地建物取引士 浅川です。


前回、居住用財産の3,000万円特別控除(空き家)について記載しましたが、今回は実例を絡めて書かせて頂きます。


お一人でお住まいだったお母様が、平成30年4月にお亡くなりになりました。
まず、適用期限は令和3年12月31日までになります。次に、建物の新築年月日を確認しました。昭和56年5月31日以前でしたので、前提条件はクリアしました。


更地にしての譲渡価格は、3,000万円でした。また、解体費は300万円でした。


特別控除を使わずに、売却した場合、譲渡価格から譲渡費用、取得費(分からない場合は譲渡価格の5%)を引いた金額の約20%が税金となります。


譲渡価格3,000万円-解体費300万円-仲介手数料100万円-取得費150万円=課税譲渡所得金額2,450万円


課税譲渡所得金額2,450万円×税金約20%=約490万円となります。


手元に残る金額としましては、譲渡価格3,000万円-解体費300万円-仲介手数料100万円-税金約490万円=約2,110万円


特別控除を使った場合は、譲渡価格3,000万円-解体費300万円-仲介手数料100万円=2,600万円となってきます。


仮に、建物をそのまま使いたいという購入希望者がいた場合、特例は使えませんが、解体費がなくなりますので、手元に残る金額は、約2,410万円となります。


特別控除を使える条件が整っている場合は、適用期限内に処分することをお勧めします。


※上記は、簡略的に記載しております。詳しくは、国税庁や税理士にご確認ください。