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相続における配偶者居住権について①04 Nov. 2021

こんにちは。税理士の野中です。

今回は配偶者居住権についてお伝えします。

社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなりました。その際には,配偶者が、住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多いと考えられます。そこで,遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が,無償で住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。この権利のことを配偶者居住権と言います。

配偶者居住権に関する改正法は、令和2年4月1日に施行されており、この日より後に配偶者居住権を設定することができます。

残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます。

配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができます。遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者居住権を取得することによって、配偶者が預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。