みなし相続財産について①06 Dec. 2021
こんにちは。
相続において重要な関係を持つみなし相続財産についてお伝えしていきます。
本来の相続財産は被相続人から受け継いだものになります。
一方みなし相続財産とは、被相続人から受け継いでいないけど、相続税計算上は財産と認識するものとなります。
亡くなった方が持っていた財産ではなく、亡くなるタイミングで受け取るもので、結果、税法上は相続財産とみなされると考えると分かりやすいと思います。
代表例をご紹介していきます。
・亡くなったときに受け取る「生命保険の死亡保険金」
・亡くなったときに勤務先から支払われる「死亡退職金」
・解約返戻金や満期保険金などを受け取る「生命保険契約に関する権利」
・個人年金などを受け取る「定期金の権利」
1.亡くなったときに受け取る「生命保険の死亡保険金」
被相続人が亡くなったときに支払われる死亡保険金は相続財産とみなされます。
ただし生命保険の保険料を誰が負担していたかで変わりますので、契約内容を確認しておくといいでしょう。
相続税
保険料負担者(契約者):父 被相続人
被保険者 :父 被相続人
保険金受取人 :母 相続人
所得税
保険料負担者(契約者):母 相続人
被保険者 :父 被相続人
保険金受取人 :母 相続人
贈与税
保険料負担者(契約者):母 相続人A
被保険者 :父 被相続人
保険金受取人 :子 相続人B
続きは次回にお伝えします。