みなし相続財産について②09 Dec. 2021
こんにちは。
前回はみなし相続財産における死亡保険金についてお伝えしました。
今回は残りのみなし相続財産についてお伝えしていきます。
2.亡くなったときに勤務先から支払われる「死亡退職金」
死亡保険金と同様に被相続人が亡くなったときに死亡退職金は支払われるみなし相続財産となります。
こちらは受け取る時期で税目が変わります。
生前に本人が受け取った退職金・・・・・・・・所得税
死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金・・・相続税
死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金・・所得税(一時所得)
受取人は退職金規定で指定されているかによって相続の対象か、対象外か分かれます。
もし受取人が配偶者と決められている場合は全額受け取れて分割する必要はありません。
しかし、受取人が指定されていない場合は相続の対象となり、現預金と同様に分割協議をして決めます。
3.解約返戻金や満期保険金などを受け取る「生命保険契約に関する権利」
以下のような保険契約があります。
契約者 :母
被保険者 :母
受取人 :子
実質保険料負担者:父
母が契約者になっておりますが、保険料振替口座が父名義など、実質保険料負担者が父のケースにおいて、父が死亡した場合、生命保険の解約返戻金相当額が権利の相当額となります。
4.個人年金などを受け取る「定期金の権利」
亡くなった被相続人が個人年金などに加入していた場合、相続人が個人年金を受け取るケースがあります。この年金を受け取る権利のことを定期金の権利といいます。
この権利の評価は解約返戻金が目安となりますが、評価額の算出はいくつかございます。
次回はみなし相続財産の特徴についてお伝えしていきます。