税務署からの問い合わせ13 Dec. 2021
こんにちは。税理士の野中です。
今回は「税務署からの問い合わせ」についてお伝えします。
父親が亡くなられてから半年経過したころ、税務署から突然、書類が届くことがあります。書類を確認してみると、「相続税の申告等についてのご案内」と「相続税の申告要否検討表」が同封されています。突然、このような書類が届くと父親の財産に対して多額の相続税がかかってしまうのか、と心配される方もいるかと思います。
税務署は、市町村役場に届けられた死亡情報や生前の収入などの情報を把握しているため、それらの情報に基づいて上記の問い合わせ対象者を選定しております。
ただし、問い合わせ書類が届いたから必ず相続税がかかる(申告が必要)というわけではありません。税務署は相続税の存在を知ってもらうこと、期限までに申告してもらうこと等を目的としているため、税務署からの問い合わせに対して回答することは義務でもなく、罰則もありません。ただし、税務署は申告の要否がはっきりしないと相続財産の調査をすることがあり、調査で申告漏れが発見された場合は罰金の発生も考えられます。
したがって、税務署からの問い合わせには回答しておくことが望ましいです。
次回は税務署からの問い合わせに対する回答方法を解説します。