一般社団法人やまなし幸せ相続相談センター

相続のプロフェッショナルがワンストップで安心サポート

お問合せ電話050-3172-5230

NEWS

ニュース

不動産に関する口約束の事例21 Mar. 2022

宅地建物取引士 浅川です。
前回口約束の話を掲載しました。

 
今回は、実際に甲府市内で相談頂いた事例について記載したいと思います。

 
親の時代に、お互い土地を口約束で交換したようです。登記手続きはしなかったようです。
現在も相手のお宅とは、交流もありますし、土地の名義だけ交換することは可能でしょうか?と相談を頂きました。

 
司法書士、税理士、弁護士に相談しました。方法としましては、土地の交換契約、売買契約、時効取得などの方法提示がありました。

 
交換契約につきましたは、同じ種類という決まりがあります。農地と宅地は交換できないという事になります。

 
売買契約の場合、譲渡所得に対して、所得税、住民税がかかってきます。

 
時効取得の場合、占有期間やその他諸条件の確認も必要となります。一時所得として税金もかかります。

 
今回の相談頂いたケースは、時効取得が一番良いのではないかという事で、時効取得にて対応いたしました。

 
どの方法が使えるか?どの方法が簡単か?どの方法が安いか?など当センターにご相談頂ければと思います。