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贈与の特例②31 Mar. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回も引き続き贈与の特例について説明します。

父母や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度があります。

マイホームを新築する、取得する又は増改築することを検討されている場合は、この贈与の特例を使うことで贈与税が非課税で資金援助してもらうことができます。

当制度の要件はいくつもありますが、主要な点を見てみますと、

1 贈与の非課税額 

省エネ等住宅の場合:1,500万円(令和4年税制改正で1,000万円に引き下げられます) それ以外の住宅の場合:1,000万円(同様に500万円に引き下げられます)

 

2 対象物件 床面積が40㎡以上240㎡以下、かつ床面積の2分の1以上が居住用であること

 

3 贈与を受ける者 子や孫であること、20歳以上であること(令和4年税制改正で18歳以上になります)、贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること

 

4 居住 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋の新築等をして、その家屋に居住すること、又は3月15日後に遅滞なく居住することが確実であると見込まれること

 

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに当該特例の適用を記載した贈与税の申告書と必要書類を添付して税務署に提出する必要があります。