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相続税のペナルティ16 May. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続税のペナルティについて説明します。

相続税の申告と納税が期限に間に合わなかった場合は、期限日の翌日から延滞税が発生してしまいます。延滞税の割合は別途定められておりますが、直近では以下のようになっております。

・納期限の翌日から2ヶ月まで:2.5%

・納期限の翌日から2ヶ月経過以降:8.8%

必要にもかかわらず相続税の申告をしなかった場合は、無申告加算税が発生します。

この場合、納付すべき税額に対して15-20%の割合で罰則が課されます。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されますので、期限を過ぎてしまっても気づいたら直ぐに申告するようにしましょう。

その他に、相続税を期限内に申告していたものの、申告金額が正しい税額より少なかった場合に過少申告加算税が課されます。過少であった税額に10-15%の罰則が課されます。ただし、税務署に指摘される前に自主的に修正申告を行った場合は過少申告加算税は課されません。

さらに、相続財産を意図的に隠したり、偽って申告を行った場合には、悪質な不正行為とみなされて、重加算税が課される場合があります。納付税額の35-40%の罰則が課されますので、相当重いペナルティとなってしまいます。

期限内に正しい金額で申告しないとペナルティが発生する可能性がありますので、不安や疑問がありましたら当センターにお問い合わせください。