みなし相続財産の使い方①16 Jun. 2022
以前みなし相続財産について代表例や特徴をお伝えしてきました。
今回は特徴を活かした使い方をお伝えしていきます。
例えば相続において以下のようなケースが考えられるでしょうか。
- 遺産分割協議の対象外としながらも、特定の相続人(遺産を相続する人)に残しておきたい
- 不動産や株など分けづらい財産を特定の相続人が引き継ぎ、他の相続人のために代償交付金として渡したい
- 負債が多く相続放棄するかもしれない
- 介護してくれた子供になかなか認められにくい寄与分(亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した分を遺産分割に反映する制度)を準備したい
そこで生命保険は「受取人固有の財産」なので特定の相続人に残すことができます。
つまり
【遺産分割の対象である預貯金】⇒【遺産分割の対象ではない生命保険】
に変えることができるのです。
契約形態以下の通りです。
■契約者:父
■被保険者:父
■死亡保険金受取人:長男
特別受益に注意は必要ですが、長男は遺産分割することなく、この死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、父が保険に加入できない年齢や健康状態であった場合、どうすればいいでしょうか。次回代替案をお伝えしていきます。