みなし相続財産の使い方②20 Jun. 2022
前回は相続において考えられるシチュエーションで、
【遺産分割の対象である預貯金】⇒【遺産分割の対象ではない生命保険】
に変える方法をお伝えしました。
■契約者:父
■被保険者:父
■死亡保険金受取人:長男
ただし、父が保険に加入できない年齢や健康状態であった場合は備えることができません。
そこで、長男は死亡保険金として受け取るのではなく、「生命保険契約に関する権利」として受け取ることができる方法があります。
■契約者:長男
■実質保険料負担者:父
■被保険者:長男
■死亡保険金受取人:長男の相続人(長男の子など)
最初の契約形態と大きく違う点が2つあります。
1つは契約者、被保険者が父ではなく長男です。父が保険加入できなくても長男が保険加入することができれば可能です。
もう1つは実質保険料負担者という登場人物が出てきました。これは口座名義人となります。通常、契約者=口座名義人となるのですが、保険会社によっては契約者≠口座名義人でも契約できます。
この契約形態であれば、父が死亡しても被保険者である長男は生きているので保険事故は発生せず、実質保険料負担者である父の財産となり、契約者である長男に解約返戻金相当額がみなし相続財産として相続されます。
次回は注意すべき備え方についてお伝えしていきます。