一般社団法人やまなし幸せ相続相談センター

相続のプロフェッショナルがワンストップで安心サポート

お問合せ電話050-3172-5230

NEWS

ニュース

自筆証書遺言保管制度について その1304 Jul. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

今回も、令和2年7月から始まりました自筆証書遺言保管制度の手続の流れということでお話します。

「遺言者死亡後の手続の流れ」

①法務局に遺言が預けられているか確認

 (「遺言書保管事実証明書」というものを請求できます。)

  ↓遺言があった場合

  遺言書保管事実証明書が発行されます。

*請求できる人                            

 ・相続人・遺言執行者等・受遺者等・前記の親権者や法定代理人

*請求に必要な書類

 死亡の除籍謄本、申出相続の戸籍謄本等

*証明書発行手数料 1通 800円

もしくは、

②「死亡通知書」が法務局より届く。

 ↓

 遺言書保管事実証明書を請求する。

 ↓

 遺言書保管事実証明書が発行される。

 ↓

 相続人全員に「関係遺言書保管通知」が通知される。

*相続人等が、遺言書情報証明書の交付を受けると、その方以外の関係相続人全員に対して遺言書が遺言書保管所に保管されていることを通知します。

これにより、他の相続人も遺言の存在を知ることがきます。

このように、遺言保管確認→遺言内容確認→関係者通知という流れになります。

いいような悪いようなですかね。

次回も自筆証書遺言保管制度について見ていきたいと思います。

(その14に続きます)