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その17 成年後見ってなに?18 Jul. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

今回は、成年後見のお話をしたいと思います。

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

なんか難しそうなことを書きましたが、

成年後見手続が利用される理由トップ5は、

1.預貯金の管理・解約

2.介護保険契約(施設入所等のため)

3.身上監護

4.不動産の処分

5.相続手続

です。

第1位 預貯金の管理・解約

予想とおりですね。銀行うるさいですからね。銀行手続を代わりにやってくれる人がいれば便利だし、安心ですよね。

第2位 介護保険契約(施設入所等のため)

親族がやれば?と思いますよね。だけど、本人は成人なので、親戚等が本人を代理する権利はありません。そのため、後見人等が必要となるのです。

第3位 身上監護

身上監護とは、要介護認定の申請手続、住居の確保、病院への入院手続です。

本人の生活環境を整えるために法的な手続を行うことです。

次回も成年後見のお話です。第4位から続きます。(その18に続きます)