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その19 成年後見ってなに?25 Jul. 2022


こんにちは。司法書士の竹野です。

前回に引き続き、成年後見のお話をしたいと思います。

補助類型

重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方

 補助は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば家を改築するなどのお金の支出が大きい財産行為について不安があり、他人の援助を受けたほうが安心である、というような方を対象とします。

 補助人には、家庭裁判所の審判により、被補助人が行う、たとえば借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等、法律で定められた行為の一部について、同意権・取消権が与えられます。

 以上、後見類型、保佐類型、補助類型、の3種類についてお話させていただきました。

 では、後見人等が出来ないことはなんでしょうか?

 日用品の購入もできませんし、以下のことは、後見人はできません。

 本人の意思決定で決めるべきこととされています。

1.食事や排せつ等の介助等の事実行為

  これが食べたい、トイレの介助をだれにお願いしたい、自身の生活に直結すること。本当に当たり前のことを自分で決めるということです。

2.医療行為への同意

  手術などの医療行為を実施する場合は、必ず本人から同意を得なければなりません(インフォームド・コンセント)。

  とても判断が難しいとは思いますが、医療行為を受けるかどうかについて自分で決定

 する権利があるのです。

  とはいえ、認知症などの理由で、手術の内容を理解するだけの能力が残されていないとき、医師はだれから同意をもらえばよいでしょう。

  現在のところ、このことについて明確に定めた法律は存在しません。

  医師の裁量や家族の判断によって実施されているのが実情です。

  

  次回も成年後見のお話です。後見人が出来ないことの続きからです。(その20に続きます)