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相続財産から控除できる債務01 Aug. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続財産から控除できる債務について説明します。

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。控除ができるのは、「債務」と「葬式費用」になりますが、今回は「債務」について説明します。

債務については、被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるものになります。

債務には具体的に何が該当するかを見ていきます。

まず、金融機関等からの借入金が該当します。住宅ローンも債務として控除対象となりますが、団体信用保険に加入していた場合は被相続人の死亡による保険金で債務が補填されることから債務控除の対象にはなりません。

次に、公租公課が該当します。被相続人の準確定申告による納付することとなった所得税や消費税が該当します。また固定資産税などを相続人が立て替えて納付した場合も債務控除の対象となります。

その他に、被相続人が亡くなる前に入院していた場合の医療費を相続人が立て替えた場合は債務控除の対象となります。同様に被相続人の水道光熱費や電話料金、カード代金を立て替えた場合も債務控除の対象となります。

債務控除の金額が多くなると相続税が減額となりますので、何が債務控除の対象となるかを理解して、漏れなく集計することが望ましいです。