その21 タイトル「成年後見ってなに?」15 Aug. 2022
こんにちは。司法書士の竹野です。
後見人になるために資格は必要かについてお話をしたいと思います。
結論から申し上げますと、後見人になるための資格は必要ありません。
だれでもなれるんですね。
法律上で決まっているのは、後見人になれない人です。
民法847条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
親族はもちろんOKですし、司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門家も多数行っていますよね。
最近は市民後見人という役割を果たす方も増えてきています。
市民後見人とは、社会貢献への意欲が高い一般市民の方で、市町村が実施する養成研修を受講し、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた方の中から、家庭裁判所により成年後見人等として選任された方のことです。
私を含めて、専門職後見人は基本的に仕事として後見業務を行います。
そのため、身上保護(身上監護)がおろそかになりがちであり、また後見報酬をあまり見込めない案件の受任には消極的、と一般に言われています。
他方、市民後見人は、本人と同じ地域で生活している市民であることから、地域の社会資源についてよく把握しており、また本人と同じ生活者として市民目線で職務を行うことにより、きめ細やかな身上保護を行えるという点で強みがあると言えます。
次回も成年後見のお話です。市民後見人についてもう少し詳しくお話します。
(その22に続きます)