相続税における不動産の評価の続き15 Aug. 2022
こんにちは。税理士の野中です。
今回も引き続き相続税における不動産の評価について説明します。
(1)マンションについて
マンションの場合は、土地(敷地権)の価額と区分所有する建物の価額の合計額により評価します。
具体的には、土地(敷地権)の価額についてはマンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を乗じて評価します。区分所有する建物の価額については固定資産税評価額により評価します。
(2)賃貸物件について
アパートのような賃貸物件が建っている土地は「貸家建付地」となります。土地を自由に使用したり、処分することができないため、自身で使用する土地に比べてその土地の評価額が下がります。以下の計算式でその評価額を算出します。
貸家建付地の評価額=自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
貸家建付地は更地の8割程度の評価になります。
また、建物については、固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で計算しますので、自身で使用する建物に比べて7割程度の評価になります。
土地や建物を第三者に貸すことで相続税評価額を下げることができます。使用していない土地・建物を賃貸物件とすることができれば、結果的に相続税の節税につながります。