その22 タイトル「成年後見ってなに?」18 Aug. 2022
こんにちは。司法書士の竹野です。
前回に引き続き、市民後見人についてお話をしたいと思います。
平成24年4月に老人福祉法が改正・施行され、各自治体で市民後見の活用を進めていくことが努力目標として定められました。
老人福祉法 第32条の2(後見等に係る体制の整備等)
市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずよう努めるものとすること。
1.研修の実施
2.後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦
3.その他必要な措置
例えば、研修を修了した者を登録する名簿の作成や、市町村長が推薦した後
見人等を支援するなど
4.都道府県は、市町村の措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めるものとすること。
市民後見人は、ビジネスとして後見事務を行うのではないため、生活保護受給者など、後見報酬をほとんど期待できない案件についても対応しやすいと言われています。
ただし、市民後見人は、専門的な知識(特に法律的な知識)が十分でないことが多いので、個人単独で後見事務を行うのではなく、後見実施機関(成年後見センターなど)、社協、専門職などと連携してそのサポートを受けたり、またそれらに監督人になってもらったり、あるいは市民後見法人等のメンバーとして活動するなどをして、専門性を高めつつ活動していく形になります。
不正を防ぐ体制をつくる必要があるのですね。
また、後見人は、複数でもOKですし、法人でもOKです。
次回も成年後見のお話です。後見人はだれが決めるのか?についてお話します。
(その23に続きます)