相続税における不動産の評価29 Aug. 2022
こんにちは。税理士の野中です。
今回は相続税における不動産の評価について説明します。
(1)土地について
土地は原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。路線価は国税庁が公表しておりますので、インターネットから入手できます。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等(奥行・間口・形状など)に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。固定資産税評価額は市町村役場で確認できます。倍率は国税庁が公表しておりますので、インターネットから入手できます。
(2)家屋について
固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。したがって、家屋の評価額は固定資産税評価額と同じになります。
なお、(1)土地の相続税評価については専門的な知識が必要になりますので、正確に計算する場合には専門家に相談することをお勧めします。