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相続における不動産評価05 Dec. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続対策、特に不動産の評価について説明します。

相続税の計算において、相続により取得した財産の価額はその取得時における時価とされています。それでは、不動産の時価はどのように算定する必要があるのでしょうか。

不動産の時価は売買事例や鑑定評価などの方法が考えられますが、相続税での評価においては、通常は国税庁が定めた財産評価基本通達により評価することになります。これにより画一的な評価が可能となり、相続税の公平性を保っていることになります。

ただし、この画一的な方法で評価することが著しく不適当と認められる場合は、国税庁長官の指示を受けて別の評価方法で評価するとしています(総則6項と呼ばれています)。この総則6項は、過度な相続税の節税に対して適用されるとしております。

それでは、どのようなケースで国税庁が定めた財産評価基本通達による評価によらず、別の方法で評価すべきかについて、これまで不明瞭なところでしたが、令和4年4月19日に最高裁判決が下されて、相続人による財産評価基本通達に従った路線価に基づく財産評価が不適切とされました。

この判決内容は、これまでの不動産評価における相続対策に大きな影響を与えると考えられますので、次回はこの判決内容を説明します。