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令和5年度の税制改正31 Jan. 2023

こんにちは。税理士の野中です。

今回は、令和5年度の税制改正(執筆時点では大綱であり法律施行前です)について説明します。

相続税については2点の重要な変更が予定されています。

まず、現状は相続開始前3年間に贈与した財産は相続税の対象財産に加えるルールとなっております。この財産には贈与税の基礎控除額110万円以内の贈与財産も含まれます。今回の改正で相続開始前3年間の贈与が、開始前7年間までに延長される見込みです。

したがって、相続対策として暦年贈与を利用する場合は、上記の相続開始前7年間に含まれないように早期に取り組むことが必要になってきます。

次に、相続時精算課税制度の仕組みが変更されます。この制度は、生前の贈与財産について2500万円までは贈与税を課税せず(2500万円を超過した分は一律20%の贈与税がかかる)、相続時にこの贈与財産を加算して相続税を計算する制度です。通常の贈与税よりも税率が低いため相続対策としての利用が考えられますが、相続時精算課税制度を適用すると、以後はたとえ少額の贈与財産でも申告が必要のため使い勝手が悪い状況でした。今回の改正で年間110万円までの贈与の場合は申告が不要となるため、手続が簡素化される見込みです。これまであまり使われなかった相続時精算課税制度の利用が増加することが見込まれます。

相続対策を検討されている方は、上記の制度変更を計画に反映させる必要があるでしょう。