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不動産賃貸収入について30 Mar. 2023

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続発生後の不動産賃貸収入について説明します。

不動産を賃貸されている人が亡くなった場合に、死亡後の不動産収入は誰に帰属するのでしょうか。

例えば、不動産を所有し、賃貸していた父が亡くなりましたが、遺言もなく、現在共同相続人である3人の子で遺産分割協議中です。この不動産から生ずる収益は長男の名義の預金口座に入金していますが、不動産所得はその全額を長男が申告すべきでしょうか。

相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。
 したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人(ここでは長男)がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。この場合は、全額を長男の不動産所得とするのではなく、3人の子が各1/3の不動産所得として申告する必要があります。
 遺産分割協議が整った後は、当該不動産取得者の収入として申告することになります。

上記の通り、不動産所得の申告について認識不足により漏れが生じやすいので注意が必要です。