一般社団法人やまなし幸せ相続相談センター

相続のプロフェッショナルがワンストップで安心サポート

お問合せ電話050-3172-5230

NEWS

ニュース

相続登記義務化について その217 Aug. 2021

 こんにちは。司法書士の竹野です。


 完全にやる気の「相続登記義務化」ですが、どなたが対象になるのでしょうか。


 ①不動産所有者の相続人である。
 ②相続が開始して自分が所有権を取得したことを知った。


 ①について・・もちろん、大前提として不動産所有者の相続人でなければ、対象にはなりません。
 日本人で不動産を取得している割合は人口の6割ほどだと聞いたことがあります。
 その6割に入らなければ関係ないということですね。


 ②について・・不動産の所有者が亡くなったことを知った場合です。不動産の所有者が亡
くなったことを知らなかった場合には、対象となりません。

 ①②の要件に当てはまる場合には、相続登記の義務が発生する。


 義務が発生すると言われると、あまりいい気持ちはしませんよね。