空き家対策11 Oct. 2021
宅地建物取引士 浅川です。
山梨県では、子供たちが県外に就職等で出てしまっている事がよくあります。
ご両親が亡くなってしまった際には、ご実家は空き家となってしまいます。
ご実家をすぐには処分できないものの、いつかは処分しなければならないかと思います。
ご両親が住んでいた家が、昭和56年5月31日以前に建築されたなど、条件はいくつかありますが、条件を満たした場合は、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できます。
この特例には適用期限があります。
相続の発生が、令和3年1月2日~令和4年1月1日の場合、令和5年12月31日までに譲渡することとなっています。
ご実家を処分するという気持ちになかなかなれないかもしれませんが、特例の期限を理由として、処分するのもいいかと思います。