相続放棄のお話④01 Nov. 2021
皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。
前回ご紹介した事例は、次の通りです。
Cさんからの借金を残して亡くなったお父さんからの相続について、Aさんは相続放棄を、兄であるBさんはそのまま相続して、借金の返済をしていました。AさんとBさんのお母さんはすでに他界されており、Bさんには妻や子はいらっしゃいませんでした。Bさんが亡くなったのをきっかけにして、CさんからAさんに借金を返してほしいという連絡がありました。
Aさんとしては、すでにお父さんのときに、Cさんからの借金について相続放棄をしており、この連絡に驚きました。
しかし、この借金は、一度Bさんに相続がなされており、その後、Bさんから、その相続人であるAさんに相続がまわってきたのです。
相続放棄は、一件の相続ごとに行う必要がありますので、Aさんは、借金の支払いを免れるためには、改めてBさんの相続について、相続放棄の手続きを取る必要があります。
反対から見ると、Aさんは改めて相続放棄の手続きをすれば、Cさんに対する返済を免れることになります。
このように相続をきっかけに借金の支払を求められても、慌てずに、一度、当センターにご相談ください。一緒に相続関係を整理する中で、解決できる道を見つけることが出来るかも知れません。