相続放棄のお話⑥02 Dec. 2021
皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。
前回ご紹介した事例は、次の通りです。
お母さんBさんと、お父さんCさんとの間に生まれたAさんは、すでに成人しています。BさんとCさんはすでに離婚しており、Aさんは、Cさんとの間には交流はありませんでした。
そんなAさんのもとに、Cさんの子であると名乗るDさんから手紙が来ました。これによると、Cさんが先日亡くなり、Aさんに相続放棄をしてほしいという依頼が書かれていました。
Aさんとしては、迷う気持ちもありましたが、そのお気持ち次第で取り得る選択肢が変わってくると思います。
例えば、
①Cさんとの間に交流がなかったことから、相続放棄をするという方法
②Cさんの資産・負債について情報がないことから、DさんにCさんの遺産について問い合わせをして、その上で相続放棄をするかどうか決める方法
があり得ます。
AさんはCさんの子であり、第一順位の相続人として相続する権利がありますので、相続放棄すべき義務があるわけではありません。ですから、遠慮なく、Dさんに遺産について問い合わせをしてください。そうすると、②の方法を選択することになるのだと思います。
もっとも、Cさん、そして、Bさんとの関係性もありますので、①の方法をとることもあり得ます。
このような場合、Aさんは、突然連絡をしてきたDさんを信用できない場合もありますが、Cさんが負債を残して亡くなったような場合、Aさんに迷惑をかけまいと手紙を書いてきたということもあります。どのような事情からこのような手紙を書いたのか、事情を聴くのもありでしょう。
このように相続にはいくつか選択肢があり、その中から決まった期間内に選択をする必要があります。まずは状況の把握とお気持ちの整理のためにも、一度、当センターにご相談ください。一緒に相続関係を整理する中で、解決できる道を見つけることが出来るかも知れません。