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税務署からの問い合わせへの回答16 Dec. 2021

こんにちは。税理士の野中です。

先日のコラムで税務署から問い合わせ書類が送付されてくることについて説明しましたが、今回は問い合わせへの回答について説明します。

問い合わせ書類の「相続税の申告要否検討表」は、各項目を記入していくことで最終的に相続財産(課税価額)が基礎控除額を超える場合は「相続税の申告が必要」となり、逆に超えない場合は「相続税の申告は不要」判断できます。

検討表で「相続税の申告が不要」の場合は、この検討表を税務署に提出することで手続が完了します。ただし、不動産や非上場株式の評価は専門的知識が必要となる場合があります。また相続財産が漏れなく検討されているかも注意が必要です。申告要否検討表の記載方法について不明な点がある場合は、税務署に相談するか、または当センターにご相談ください。

検討表で「相続税の申告が必要」の場合は、この検討表を税務署に提出する必要はありませんが、相続税の申告書を提出する必要があります。相続税の申告書は、原則としてご家族が亡くなられてから10ヶ月以内に提出しなければなりません。

落ち着いてから手続きを進めようと思っていたら、いつの間にか申告期限ぎりぎりになっていたということもあり得ます。まずは「相続税の申告要否検討表」を作成してみて、不明な点や不安な点がありましたら、当センターにご相談ください。