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土地の境界線①20 Dec. 2021

宅地建物取引士 浅川です
今回は、土地の境界についての話です。
境界と相続、関係ないように感じるかもしれませんが、相続等で世代がかわることで、トラブルになることがよくあります。


「うちの土地は、昔はもっと広かった」とか、「昔、口約束で、土地を少し分けてもらったとか」、昔話にはきりがありません。
「善は急げ」ではありませんが、土地の事を少しでも分かっている方が存命のうちに、境界をはっきりさせておくことが、相続人にとって、とても良いことだと思います。


確定測量と言いまして、周辺隣地の方に、境界を立ち合い確認して頂き、署名捺印頂ければ、境界の確定が出来ます。費用はかかりますが、境界が確定出来た際に、動かない構造物(境界壁)等を施工することが望ましいです。


法務局に公図という地図がありますが、建築や分筆等、何かと境界がついてまわります。隣地の方が、境界はそこじゃないと言い出しますと、いくら公図と合っていても、なかなか理解して頂けません。その際に、構造物があると、納得していただける方が多いです。


将来の事を考えますと、境界をはっきりさせておくというのは、大事かと思います。