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土地の境界線②23 Dec. 2021

宅地建物取引士 浅川です


前回に引き続きまして、境界についての話です。
山梨県の場合、東京等に比べれば、地価が安いので、境界数センチでもめることは少ないですが、隣地の方の性格にってはもめることになります。
分筆等を行う場合には、基本的に隣地との境界確定を行う必要があります。


開発に伴い、隣地の家の方に境界確認と開発同意の署名捺印を頂きに行きました。隣地の家には、境界壁もあり、公図とも整合性が取れていましたが、3cm境界をずらしてくれないと署名捺印しないと言われました。境界の確定が出来ない事には、分筆もできませんので、測量誤差範囲の為、泣く泣く3cm下がって、署名捺印して頂くことが出来ました。事業として動いていましたので、先方の言い分通りにしましたが、時間があれば、境界壁を境界として処理できたと思います。前回、境界壁を作っておりた方が良いと書いておきながら、境界壁があってももめる可能性もありますという話でした。