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相続登記義務化について その830 Dec. 2021

こんにちは。司法書士の竹野です。

相続土地国庫帰属法の要件、さらにみていきましょう。

法務大臣は、承認申請に係る土地が次のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならないこととされました。

   (1)崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限ります。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの


   (2)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地


   (3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地


   (4)隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの


   (5)〈1〉から〈4〉までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの


 →う~んと言った感じですね。
 崖地、森のようになってしまっている土地、地下タンクがある土地、隣接者ともめている土地はダメなんですね。 


 いろいろあります。要件はまだ続きます。また次回(その9に続きます)