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相続人がいない場合のお話①06 Jan. 2022

皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。

これまで、相続人が相続する権利を手放す「相続放棄」について、お話をしてきました。
元々法定相続人がいらっしゃらない方、相続放棄によって相続人がいなくなった方がいらっしゃいます。
そのようなとき、亡くなった方の財産はどうなるでしょうか。

まずは、亡くなった方が遺言書を作っていたかどうかを調べる必要があります。
亡くなった方が、遺産を相続させたり、寄付をしたりする旨の遺言書を作っていた場合は、遺言書に指定された行き先に財産が相続されます。もっとも、指定された方が、相続する義務があるわけではなく、相続放棄をすることができます。

次に、法定相続人ではないが、被相続人と特別の縁故がある方は、「特別縁故者」として家庭裁判所に財産分与の申立てをすることができます。

さらに、遺言書もなく、特別縁故者もいらっしゃらない方の財産は、最終的には国庫に帰属することになります。

次回は、そのような相続人がいない場合のご相談についてご紹介します。