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みなし相続財産について③17 Jan. 2022

前回まではみなし相続財産の代表例をご紹介いたしました。

今回は特徴についてお伝えしていきます。

 

【非課税枠】

生命保険の死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合、それぞれ非課税枠があります。

500万×法定相続人数

例として法定相続人が3人いた場合は

500万×3人=1,500万

1,500万までの死亡保険金の受取は非課税となります。

もし相続税がかかるほどの財産がお持ちの場合は、非課税内で生命保険に加入しておいて、みなし相続財産にしておいていいでしょう。

 

【遺産分割協議の対象外】【遺留分の対象外】

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議や遺留分の対象外となります。

例えば何人か子供がいる中で、身の回りの世話をしてくれた長女を受取人にして残しておきたいケースなどがあります。長女が受け取った死亡保険金は遺産分割協議の対象外となり、その他の財産の分割を話し合えばいいのです。

ただし一概には言えなく、著しく不公平な財産分配とみなされる場合には、特別受益となり、相続分として持戻される可能性があります。

 

【相続放棄しても受け取れる】

負債が多い、もしくは遺産を不要と考えるケースの際に相続人は相続放棄をしたとしても、みなし相続財産は受け取れます。ただし、生前に未請求の被相続人の加入していた入院給付金を受け取った場合は放棄できなくなりますので、生命保険金と入院給付金の同時請求には注意が必要です。

特に経営者の場合は、家族を守るために相続放棄しても受け取れる生命保険などみなし相続財産は備えておく必要があるでしょう。

以上のような特徴があります。

いずれも全体のバランスを考え、事前に把握して備えておくことが大切なので、専門家に一度相談していただくことをおすすめします。