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相続税と贈与税の関係13 Jan. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続税と贈与税の関係について説明します。

相続税は亡くなった人の財産にかかってきます。この相続財産が少なければ相続税も少なくなります。生前に親から子(または孫)に財産を贈与しておくと、親が死亡した時の相続財産は生前に贈与した分だけ少なくなっています。そこで、相続税を少なくするために贈与を活用するという方法は有効です。

贈与については年間110万円までは贈与税がかからないため、その範囲で贈与する方法や多少の贈与税を支払っても将来の相続財産(相続税)を少なくすることで全体では税金を減らせる場合があります。

ただし、相続税を少なくするために多額の贈与をしてしまうとかえって全体の税金が増加してしまう場合があります。基本的に贈与税の税率は相続税の税率よりも高いため注意が必要です。また相続発生前3年以内の贈与は相続財産に加算される場合がありますので気をつけてください。

なお、上記の「贈与税の年間110万円の非課税枠」などについては改正される動きがあります。贈与と相続を通算して税金の負担を一定とする方法が検討されております。仮にこのように改正されると、生前贈与をしても節税とならない仕組みになりますので、法改正の動向を視野に入れて贈与計画を検討するのが良いでしょう。誰に、何を、どのように贈与するかは、内容によって将来の税金が増減しますので、贈与計画を検討する際には専門家である当センターにご相談ください。