一般社団法人やまなし幸せ相続相談センター

相続のプロフェッショナルがワンストップで安心サポート

お問合せ電話050-3172-5230

NEWS

ニュース

二次相続について②07 Feb. 2022

こんにちは。税理士の野中です。 

今回も引き続き二次相続について説明します。 

具体的な数字を当てはめて、一次相続での配偶者の相続割合を変えた場合に相続税額がどのように変化するかを見てみます。 

遺産の額:1億円 

一次相続の被相続人(夫)  相続人(妻と子供2人) 

二次相続の被相続人(妻)  相続人(子供2人) 

<ケース1> 

一次相続では配偶者が全てを相続、二次相続では子供2人が法定相続分で相続 

相続税 一次相続:0円、二次相続:7,700,000円、一次・二次の合計:7,700,000円 

<ケース2> 

一次相続では法定相続分で相続、二次相続でも子供2人が法定相続分で相続 

相続税 一次相続:3,150,000円、二次相続:800,000円、一次・二次の合計:3,950,000円 

一次相続だけを見ると配偶者の税額軽減を多く利用した<ケース1>の相続税額が少なくなるので、一次相続の時点ではこの分割方法を選択してしまいがちです。 

しかし、一次と二次の合計で税額を比較すると、<ケース1>よりも<ケース2>の方が少なくなります。 

この例のように、二次相続までを考慮した財産分割や相続税対策が必要と考えられます。 

実際には、財産が分割し難い不動産だけであったり、被相続人への寄与を考慮した分割を検討されることもあり、先の例のような単純なケースばかりではありません。まずは各自の実情に応じた個別のシミュレーションを行うことで、どの遺産分割方法が有利かを検討することが重要です。 

財産の分割方法に疑問や不安な点がありましたら、お気軽に当センターにご相談ください。