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二次相続について①03 Feb. 2022

こんにちは。税理士の野中です。 

今回は二次相続について説明します。 

両親と子という家族を考えた場合、先に父親が亡くなり母親と子が財産を相続したとします。これが一次相続です。次に母親が亡くなり、子がその財産を相続します。これが二次相続です。 

一次と二次相続によって両親の財産が全て子に引き継がれることになります。ここで、一次相続の際に相続税額が最少になる遺産分割を行なったとしても、二次相続も合わせて考えた場合には、かえって税負担額が大きくなってしまうことがあります。 

例えば、二次相続では配偶者に対する税額軽減が使えません。相続税法は、配偶者に対して優遇措置を設けており、配偶者の相続分が法定相続割合(または1億6千万円のいずれか大きい額)以下の場合には、配偶者には相続税はかからないことになっていますが、二次相続では配偶者も既に亡くなっているため、この税額軽減が適用できません。 

また、二次相続では通常は一次相続よりも相続人数が減るため基礎控除額や生命保険等の非課税枠も少なくなってしまいます。相続財産の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人数で計算された額になりますが、二次相続ではこの法定相続人数が一次相続時よりも減っているため、基礎控除額が少なくなります。 

これらの影響もあり、二次相続での税負担が大きくなり、結果として一次と二次の合計で税負担が大きくなる場合があります。