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自筆証書遺言保管制度について その1221 Feb. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

今回は、令和2年7月から始まりました自筆証書遺言保管制度の手続の流れについてお話します。
「遺言者が行う手続きの流れ」
①自筆証書遺言を作成する
②法務局に提出する申請書を作成する
③必要書類を整える
④法務局に日程の予約をする
⑤遺言者本人が法務局に行って、遺言保管手続を行う。
⑥保管証を受け取る

①の要件をみていきます
・規定のサイズの用紙を準備する。(A4・余白が必要です)
・全文を自署する(財産目録は除きます)
・自署・捺印する(認印でOK)
・作成した日付を入れる
・封をしない

③の要件をみます
・遺言書原本
・保管申請書
・本籍の記載のある住民票
・写真付きの身分証明書
・遺言書に押したハンコ

④の要件をみます
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者の所有する不動産の所在地

⑥の保管証とは
・遺言者の氏名・生年月日・遺言保管法務局・保管番号の記載された書類です。無くさないように保管したいですね。
次回も自筆証書遺言保管制度の手続の流れを見ていきたいと思います。
(その13に続きます)