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名義預金について03 Mar. 2022

こんにちは。税理士の野中です。 

今回は名義預金について説明します。 

名義預金とは、自分の預金口座ではなく、親族などの名義の口座に、自分のお金を預けておくことです。 

例えば、親が子供名義の預金口座を作成し、親のお金を貯めていた場合、親の預金とみなされてしまいます。 

相続の際に起こり得るのが、親の死亡に伴い、親の財産を確認したところ、親名義の預金通帳の他に、子供名義の通帳を発見することです。この子供名義の預金は、親の収入から預け入れたものであり、親が通帳等を管理していました。この預金について贈与手続きをしていないケースです。 

この場合、相続税の税務調査により、名義にかかわらず、被相続人である親が資金を拠出し、管理しているなどで被相続人の財産と判断されて、相続税を追加で納めることになります。 

そこで、名義預金とみなされないための対策が必要となります。対策としては、預金について贈与契約書を作成し、贈与契約書に基づいて、贈与税の申告をしておきます。また、贈与後は名義人が通帳等の預金管理をします。これにより、実質的にも名義人の預金とみなされますので、「名義預金」は解消されます