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代償分割制度と生命保険の活用②14 Mar. 2022

今回は代償交付をする「何らかの手段によって手にした財産」を生命保険で準備する方法についてお伝えしていきます。

 

まず代償交付に適した財産と生命保険の特徴についてみていきましょう。

 

■相続発生前に使わずにおけて、相続発生時に確実に確保できる財産

相続発生前に使い切ってしまっては、代償交付はできません。そこで生命保険の死亡保険金は、被相続人の死亡時に確実に受け取ることができます。

 

■分割しやすい財産

分割するには流動性が必要なので、現金がもっとも望ましく、生命保険の死亡保険金は現金で受け取れます。

 

■相続発生時に、遺産分割の対象にならない財産

遺産分割の対象になる財産であると、法定相続分や遺留分にも影響しまい、一層多くの代償交付する財産が増えてしまいます。しかし、被相続人の死亡によって相続人が受け取れる死亡保険金は、民法上相続財産に含まれず、死亡保険金受取人の固有の財産となります。

・遺産分割の対象にならない

・受取人固有の財産

・法定相続分・遺留分にも影響しない

 

生命保険の契約形態には以下のパターンがあります。

 

契約形態①

              契約者=保険料負担者・・・被相続人

              被保険者・・・被相続人

              死亡保険金受取人・・・代償交付を行う相続人

              課税・・・相続税

 

契約形態②

              契約者=保険料負担者・・・代償交付を行う相続人

              被保険者・・・相続人

              死亡保険金受取人・・・代償交付を行う相続人

              課税・・・所得税

 

契約形態②については、長男が保険料を負担したので、死亡保険金は長男の財産となり、被相続人の相続財産となりません。また保険料を被相続人から生前贈与を受けて支払う方法もあります。ただし、生前贈与には贈与税の対象、受け取った死亡保険金には一時所得の対象となります。

 

このような対策をするにはまず財産内容を把握したうえで、遺留分を超える死亡保険金額を設定する必要があります。遺留分を下回っていれば、対策の有効性がなくなってしまいますので、当センターの専門家によるサポートで死亡保険金の設定をおすすめいたします。

 

また代償分割を確実に行えるように遺言書の作成も考えるべきです。遺言書がなければ、せっかくの想いも伝わらず、被相続人の希望する円満な相続とならないことも考えられます。

 

専門家がワンストップでサポートできる当センターだからこそ、幸せな相続でつつめると考えておりますので、一度ご相談ください。