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代償分割制度と生命保険の活用①10 Mar. 2022

山梨県でもよくある複数の相続人が分割して受け取れる現預金が少なく、不動産が多くを占める相続についてお伝えしていきます。


遺産分割は被相続人が遺した相続財産を分割します。
しかし、相続財産の大半を不動産が占めていて、相続人の一人が同居していた場合は、遺産分割が難しくなります。
このような場合、ある相続人が自分の相続分を超えて遺産を得る代わりに、他の相続人に財産を提供すること
で、遺産分割を行うことが認められています。
これを「代償分割」といい、「他の相続人に財産を提供すること」を「代償交付」といいます。


例えば、相続人が長男・次男・三男の三人で、相続財産合計が3,000万円とすると、それぞれの法定相続分と遺 留分は以下のとおりとなります。


長男 法定相続分1,000万円 遺留分500万円

次男 法定相続分1,000万円 遺留分500万円

三男 法定相続分1,000万円 遺留分500万円


3,000万円の内訳が、不動産2,500万円、現預金が500万円とします。 不動産は長男が父親と同居していた土地・家屋なので、長男は住み続けるために相続し、現預金を次男・三男 が相続することになった場合、それぞれの受け取りは以下のようになります。


長男 不動産2,500万円

次男 現預金250万円

三男 現預金250万円


次男・三男は法定相続分の1,000万円どころか遺留分の500万円も受け取れず、遺産分割協議が成立できずに係 争へとつながることもあるかもしれません。


そこで、長男は代償分割をして、不動産を相続する代わりに、次男・三男に、 長男が保有している財産 、も しくは「長男が何らかの手段によって手にした財産」を渡し、代償交付をします
この代償分割をするには、「代償交付をする長男が、次男・三男に渡せる相当額の財産を持っている必要があ
る」のです。


次回は代償交付をする「何らかの手段によって手にした財産」を生命保険で準備する方法についてお伝えして
いきます。