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小規模宅地等の特例①09 Jun. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は小規模宅地の特例について説明します。

小規模宅地の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

対象となる土地は、①自宅等の居住用の敷地、②事業の敷地、③貸付の敷地の3種類に区分されます。多くの方が対象となるかを検討するのは、①自宅等の居住用の敷地になりますので、ここでは①について説明します。

まず、特例の対象となる面積に限度があります。上限は330㎡となっており、330㎡以内であれば評価額が80%減額できます。相続した土地が330㎡を超える場合は、330㎡の部分が評価減されることになります。

次に、亡くなられた人が住んでいた敷地を誰が相続するかによって適用要件が異なります。配偶者→同居親族→その他の親族の順に要件が厳しくなります。配偶者が相続した場合であれば無条件で特例を適用できるのに対して、同居親族であれば相続税の申告期限まで居住かつ保有する必要があること、その他の親族であれば相続前3年間で自分の持ち家等に住んでおらず、かつ相続税の申告期限までに相続した土地を保有する必要があります。

小規模宅地の特例を適用できれば相続税を減額できます。ただし、適用要件が定められておりますので、予め適用できるかを検討しておくのが良いと思います。