一般社団法人やまなし幸せ相続相談センター

相続のプロフェッショナルがワンストップで安心サポート

お問合せ電話050-3172-5230

NEWS

ニュース

小規模宅地等の特例②13 Jun. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回も引き続き小規模宅地の特例について説明します。

実務上、小規模宅地の特例が適用できるかを迷う場面がありますが、その中でよくある事例について説明します。

  • 老人ホームへの入所により空き家となっていた自宅敷地について特例が適用できるか?

(答)できます。ただし、亡くなられた人が介護保険の要介護認定を受けている必要があります。老人ホームに入居する時点では要介護認定を受けていなくても亡くなる直前において要介護認定を受けていれば適用できます。

  • 二世帯住宅の敷地に特例を適用できるか?

(答)できます。同居していた子供世帯が相続する場合が想定されますが、基本的に適用できます。ただし、建物を親子で区分所有登記している場合は適用できません。この点は注意が必要です。

  • 複数の居住用の敷地に特例を適用できるか?

(答)できる場合があります。亡くなられた人が居住していた敷地は1ヶ所のみですので主として居住していた敷地になりますが、別の敷地に生計同一親族が居住していた場合は、そちらの敷地にも特例が適用できます。

今回、よくある事例をご紹介しましたが、実際に小規模宅地の特例を適用できるかを検討する際には、判断に迷う場合が多々ありますので、お困りの際には当センターにお問い合わせください。