みなし相続財産の使い方③23 Jun. 2022
みなし相続財産の使い方において
【遺産分割の対象である預貯金】⇒【遺産分割の対象ではない生命保険】
に変える方法としてお伝えしてきました。
父が健康で一般的な備え方
■契約者:父
■被保険者:父
■死亡保険金受取人:長男
父が保険加入できず、長男が備える方法
■契約者:長男
■実質保険料負担者:父
■被保険者:長男
■死亡保険金受取人:長男の相続人(長男の子など)
今回は注意すべき備え方についてお伝えしていきます。
まずは以下の契約形態をご覧ください。
■契約者:父
■実質保険料負担者:父
■被保険者:長男
■死亡保険金受取人:長男の相続人(長男の子など)
2つ目の契約形態に似ていますが、父が契約者となっています。
この契約形態であれば、父が死亡しても保険事故は発生せず、実質保険料負担者である父の財産となりますが・・・・契約者=実質保険料負担者となっているので・・・
本来の相続財産と扱われ遺産分割の対象となります。
保険加入における登場人物の名前によってこれだけの違いが出てしまいますので、当センターに加入前だけでなく、加入後のチェックもお任せください。