一般社団法人やまなし幸せ相続相談センター

相続のプロフェッショナルがワンストップで安心サポート

お問合せ電話050-3172-5230

NEWS

ニュース

みなし相続財産の使い方④27 Jun. 2022

これまでと違ったみなし相続財産についてご紹介いたします。

 

【家族構成】

長女

 

【ニーズ】

夫婦の老後資金が心配で、父の死亡後に独りとなった母の生活資金や介護費用も心配。サポートしてもらう長女に何かしら残したい。

家族構成もニーズもよくある内容かと思います。これらに有効となる保険契約がありますので見ていきましょう。

 

■契約者:父

■被保険者:長女

■死亡保険金受取人:父

■満期保険金受取人:父

■後継年金受取人:母

 

父が保険契約をして、長女に保険をかけて、長女が死亡したら父が死亡保険金を受け取り、満期を迎えたら父が満期保険金を受け取る内容です。

 

ここに後継年金受取人という登場人物が新たに出てきます。満期保険金の年金を受け取っている父=年金受取人が死亡したときに、年金受取人の権利をすべて承継するのが後継年金受取人となります。

 

受け取りの流れ

  • 年金開始 毎月10万円を父が受け取り、母を後継年金受取人に指定する

父70歳

母68歳

長女40歳

 

  • 父死亡し、毎月10万円を母が受け取り、長女を後継年金受取人に指定する

父82歳死亡

母80歳

長女52歳

 

  • 母死亡し、毎月10万円を長女が一生受け取る

母90歳死亡

長女62歳

 

年金受給権を承継していき、夫婦の生活資金、母の生活資金や介護費用に備えておいて、長女に生涯残せる財産を渡すことができます。

 

今回ご紹介した使い方はどれも解決策の一つとなります。大切なのは、希望にあった形に対策できるかどうか知ること、そしてそれが希望に合っているかということです。ただ備えているだけでは、希望にあうどころか役に立たないこともあります。

ワンストップサービスが可能な当センターにご相談ください。