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自筆証書遺言保管制度について その1407 Jul. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

今回も、令和2年7月から始まりました自筆証書遺言保管制度のお話しをします。

①関係遺言書保管通知

②死亡時通知

この2つが従来の公正証書遺言制度にもない制度になります。

「①関係遺言書保管通知制度とは」

遺言者の死亡後に、ある相続人が法務局に対して、遺言に関する請求をすると、その他の相続人全員に、法務局に遺言書が保管されていることが通知される制度です。

 これにより、相続人全員が遺言の存在を知ることになります。

 知らない間に相続手続きが進むことがなくなり、公平を保つことができます。

「②死亡時通知とは」

 遺言を法務局に預ける際に、保管申請書の死亡時の通知の対象者欄にチェックを入れておくと、指定した人に遺言保管所や保管番号などが通知される制度です。

 せっかく遺言書を残したのに発見されない事態を防げます。

 従前、亡くなった方が自筆証書遺言を作成していたかどうかは、とにかく探すしかありませんでした。

 私も相続人さんと一緒に家探しをしたことがあります。

 次回はちょっと横道にそれて、亡くなった方の家探しをした経験をお話します。

(その15に続きます)