相続財産から控除できる債務 続き04 Aug. 2022
こんにちは。税理士の野中です。
今回も引き続き相続財産から控除できる債務について説明します。
前回は「債務」について説明しましたが、今回は同様に控除ができる「葬式費用」について説明します。
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
(1) 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
他方で、次のような費用は遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
債務や葬式費用の金額を明確とするために請求書や領収書はできるだけ入手し、保管しておく必要があります。また、お布施などについては必ずメモを残しておくようにしましょう。