兄弟への相続22 Aug. 2022
宅地建物取引士 浅川です。
叔母(叔父)が亡くなりましたが、跡継ぎがいません。
叔母(叔父)の住んでいた住居を処分したいのですが、どうしたら良いでしょうかという相談が増えてきました。
年代的に、80~90代の方は、兄弟も多いので、お一方ぐらいご子息のいない方がいらっしゃいます。その方の配偶者も亡くなっていた場合、亡くなった方の兄弟が相続人となってきます。ただ、ご高齢の為、すでに亡くなっている兄弟もいるかと思います。その場合、すでに亡くなっている方の子供(甥姪)も相続人となってきます。
ご高齢の方が、いろんな手続きをするのは大変な為、甥や姪が積極的に相続作業を進めていくのが良いかと思います。
また、実際に処分するにあたっても、相続人全員で共有として登記するのか、代表者で登記して、売却後、売買代金を分割するかなど、いろいろと決めることが出てきます。
兄弟が多いと、その分作業が増えます。すこし面倒だなと思いましたら、ぜひ当センターにご相談頂ければと思います。