兄弟への相続の事例25 Aug. 2022
宅地建物取引士 浅川です。
前回、兄弟への相続について記載しましたが、実際に対応しました事例を記載したいと思います。
甲府市で売却依頼を受けておりました土地の所有者様が亡くなってしまいました。
配偶者もすでに亡くなっており、お子様もいませんでした。
甥の連絡先を伺っていましたので、連絡して、今後の希望を確認させて頂きました。
相続人全員が、使用用途がなく、処分したいという事でしたので、継続して販売活動をすることになりました。
土地所有者の兄弟が4人(所有者を除く)おり、その内のお一人がすでに亡くなっており、お子さんが2人いるという状況でした。そのお子さんの一人が、連絡を取らせて頂いた甥になります。
相続人は、兄弟が4人と甥が2人の合計6人でした。土地の登記名義人をどうしたら良いかと相談を受けました。売却手続きをスムーズに進めるために、代表として甥を登記名義人にしてもらいました。
その後、すぐに土地購入者が見つかり、売却手続きは甥一人で対応してもらいました。
売買代金を相続人で分割して、無事に終わりました。
たまたま、うまく進んだ事例になります。
相続人が多いなど、不安なことがありましたら、当センターにご相談頂ければと思います。