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遺産が未分割の場合の相続税申告の続き19 Sep. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回も引き続き遺産が未分割の場合の相続税申告について説明します。

前回説明したとおり、財産を未分割で相続税の申告をした場合に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できません。それを避けるためには、「申告期限後3年以内の分割見込書」を未分割での相続税申告の際に合わせて税務署に提出しておく必要があります。

これにより、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が確定できれば、確定した財産に基づき相続税の更正の請求を行うことで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できます。

では、申告期限から3年を経過しても遺産分割が確定できない場合はどうなるのでしょうか。更に手続をすることで適用期限の延長が可能です。申告期限の3年後から2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出し、承認を得る必要があります。

ここでの「やむをえない事由」は、単に話し合いが決着つかないでは承認されず、訴訟中などの限られた理由であること、訴訟中を証明する書類の提出が求められます。

遺産分割協議が整わず、遺産分割が確定できないと相続税が大幅に増加してしまうリスクがありますので、遺言書を作成するなどの事前の対策が重要です。

遺産分割方法についてお困りでしたら、当センターにご相談ください。