一般社団法人やまなし幸せ相続相談センター

相続のプロフェッショナルがワンストップで安心サポート

お問合せ電話050-3172-5230

NEWS

ニュース

代襲相続の相続税10 Oct. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

 

今回は代襲相続の場合の相続税について説明します。

 

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。代襲相続人も法定相続人に含まれますので、代襲相続で相続人の数が増えると基礎控除額も増えることになります。

同様に、生命保険金や死亡退職金の非課税枠についても増えます。

結果として、基礎控除額や非課税枠の増加により相続税は減額となります。

 

相続によって財産を取得した人が被相続人の子供、配偶者及び両親以外の場合は、その人の相続税額に2割の金額が加算されます。これを相続税額の2割加算制度と言います。ここで、孫が代襲相続した場合は2割加算の対象にはなりません。しかしながら、甥・姪が代襲相続する場合は2割加算の対象となりますので注意が必要です。

 

次に、法定相続割合について説明します。

被相続人の財産を被相続人の配偶者と代襲相続人である孫2人が相続するケースでは、法定相続割合は配偶者が1/2、2人の孫は1/4ずつとなります。

別のケースとして、被相続人の配偶者と代襲相続人である甥・姪2人で相続する場合は、法定相続割合は配偶者が3/4、2人の甥・姪は1/8ずつとなります。

 

以上を考慮に入れて相続税を計算することになります。

代襲相続についてお悩みのことがありましたら、当センターにお問い合わせください。