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代襲相続について06 Oct. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

 

今回は代襲相続について説明します。

 

代襲相続とは、本来財産を相続するはずの法定相続人が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の子供が代わりに遺産相続する制度のことです。

通常想定されるのは次の2つのケースです。

 

  • 孫が代襲相続人になるケース

本来は被相続人の子供が相続人になりますが、既に死亡している場合には相続人になれませんので、その方の子(すなわち孫)が相続人(代襲相続人)となります。なお、孫が既に死亡している場合には、更にその方の子(曾孫)が代襲相続人になります。

 

  • 甥・姪が代襲相続人になるケース

相続人が兄弟姉妹の場合に、既に兄弟姉妹が死亡していると兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人になります。

 

ここで、細かな注意点をいくつかお伝えします。

 

まず、①のケースで被相続人の子供が養子の場合はどうなるでしょうか。このケースでは、養子の子(被相続人の孫)が養子縁組の後に生まれた場合は代襲相続人になりますが、養子縁組の前に生まれた場合は代襲相続人になりません。

 

次に、再代襲相続については、直系卑属である曾孫や玄孫はできますが、傍系卑属である甥・姪の子供には再代襲相続は認められていません。

 

また、相続人が相続放棄をしていた場合は、代襲相続ができません。次回は代襲相続の場合の相続税について説明します。